「相続の道案内人」
  
行政書士 磯野法務事務所

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 相 続 関 係 の 証 明

相続人の確定は戸籍謄本などの公的書類で証明することが必要です。
被相続人(故人)の本籍地で戸籍謄本を取得します。被相続人の戸籍に既に誰もいない場合は除籍謄本を取得します。また、古い戸籍である改製原戸籍も必要になります。

以上のような方法で、相続人を確定するわけです。

相続人となった方は、遺産分割協議をしますので、実印と印鑑登録が必要です。印鑑登録は市町村ごとに行っていますので、引越しした方などはその市町村で新たに登録しなければなりません。
それらを入手したら、それらの戸籍がいつどのようにして作成することになったのかを調べ、それを逆にたどってゆきます。
判明した戸籍を管轄する市町村へ請求し被相続人(故人)が生まれたころまで、戸籍の書類を集めます。つまり、出生から他界するまでのすべての戸籍の書類が必要となるわけです。なぜかと言いますと、これを取得してみないと、本当に相続人がこれ以上いないという事を 公に証明できないからです。

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このようにして、相続人を確定させるわけです。
このような手続をすると、家族も知らなかった相続人がいたということがあります。 この場合、捜し出すのが非常に大変なのですが、なぜそこまでやるかと言えば、そのような例が結構あるからです。
もし、会ったこともない相続人が判明した場合は その人を捜し出して相続手続に加わってもらわないと、相続手続が進まなくなります。
不在のまま遺産分割協議をしても無効になってしまいます。
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